普通養子縁組は
被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。
相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。
相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あります。
普通養子縁組は、縁組にがあっても養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係を形成され、実父母と養父母の二重の親子関係となる縁組のことをいいます。
この場合、仮に子がなく第二順位の直系尊属が相続人となる場合、実父母、養父母が相続人となり、相続分は、実父母、養父母で、異なることはありません。
これに対して、特別養子縁組とは、原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる養子縁組です。
封印するため、遺言書の内容については秘密を守ることができますが
秘密証書遺言は
自筆証書遺言と異なり、遺言書全文を自筆する必要はありませんが、署名、押印は、遺言者本人がする必要があります。
封印するため、遺言書の内容については秘密を守ることができますが、証人を必要とするため、遺言書を作成したことについては、知られるおそれがあります。
さらに、公正証書遺言と異なり、その内容に公証人が関与しないことから、その内容について争いがある遺言書とも言えます。
しかし、遺言者及び証人が封書に署名押印しますので、書き換えられたりするおそれがありません。
※秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。
だれか、鳩山さん、分析して!!
鳩山さん。。引退する???
誰も信じません。
どうせ、この人、また撤回するにきまっている。
そう、思っています。
もう、この人には、こりごり。
もう、どっかに行って!!
そう、地元も思っているでしょうね。
この人、政治が、本当に、他人事のようなんです。
理想を語る場。
それが政治。
それで、迷惑かけようが。。。
関係ありません。
でも、この分析、まだ、十分ではないでしょうね。
だれか、鳩山さん、分析して!!
理解不能のこの人を・・・
相続放棄と税金。。。
相続放棄と税金。。。
この関係、自分は司法書士だから、専門外だから、わかりません。。
ただ、税金の中には、相続放棄しなくても、事業を廃止すれば・・・
滞納した税金、引き継がなくても・・
いい、税金もあるようです。。
まあ~~~~。。
司法書士として言えることは、亡くなった方が税金、滞納している場合には、税理士とか税務署と専門家に確認してから、相続放棄を検討すべきでしょうね。。
まあ~~~。。
そこまででしょうね。。
遺言書。。書くとき。。
遺言書。。
書くとき。。
複雑な気持ちです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言者の最終意思を実現するため、各遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。
なんか・・・
死期が迫っている???
死んだあと、相続で、もめる???
そんなこと・・・
考えると、複雑な気持ちです。
まあ~~~~
自分は資産ないから・・
関係、ないか???
遺言書。
子供の相続放棄。。。
子供の相続放棄。。。
相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります。。
別れた夫が、死んだ。。
その夫は事業をしていたから。。
借金がありそう。。
そんなとき・・・
元妻は、相続人ではありませんが・・・
子供は相続人。。
そこで、相続放棄です。。
よく、あるパターンです。