もし、相続放棄ができなかったら・・・
もし、相続放棄ができなかったら・・・
どうしましょうか???
つまり、相続の開始を知ってから、3ケ月、経過してしまった。
そんな場合です。
もし、相続放棄できなかったら、金額によりますけど・・・
ものすごい金額だったら。どうしましょうか???
自己破産でしょうか???
自己破産には、いろいろ、デメリットがあります。。
もちろん、資産を失います。
自分の資産が・・・
資格制限の問題もあります。
仕事を続けることができない場合もあります。。
当然、相続放棄のほうが、いいですよね。
だから、親が事業をしていたとか・・・
なにか、滞納しているぞ~~~~。。
そんな場合には、真剣に相続放棄を考えなければいけません。
相続放棄するかしないかは、その人の自由。。
相続放棄するかしないかは、その人の自由。。
債権者が、もう、回収できなくなっても。。
詐害行為取り消しになることはありません。。
相続放棄するかしないか、その人の自由なんです。。
強制されるものではありません。。
債権者に迷惑をかけるから・・・
そんなこと、法的な理由ではありませんが・・・
どうしても、払いたいなら、相続放棄しないでもいいし。。
その人の自由。。
まあ~~~~。。
自分で、作った借金ではないし。。
そんなこと、気にしないでもいいと思いますが・・
どうなんでしょうか???
相続放棄の申述書は、わかる範囲内で・・・・
相続放棄の申述書は、わかる範囲内で・・・・
書けばいいと思います。。
よく、両親が離婚し、父親とは付き合いがなくなった。。
そして、父がなくなり、貸金業者から督促がきた。。
そこで、相続放棄したい。
そんなケースです。
父親がどんな仕事をしていたのか???
資産は???
不動産は???
わかりません。。
でも、父親とは、まったく連絡がなかったし、父親に生活、依存していなかったし・・
資産、債務にかかわらず、相続放棄したい。
そういう場合って、あると思います。
そんな時は、相続放棄の申述書、わかる範囲内でかけばいいと思います。
大事なのは、資産、債務にかかわらず、相続放棄するという意思です。
相続放棄すると生命保険は
相続放棄すると生命保険は???
どうなるのでしょうか???
気になります。。
相続放棄したいけど・・・・
相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?
A6.相続放棄によって、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。
しかし、相続放棄しても、相続財産以外を受け取ることは問題ありません。
そして、生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。
この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は、相続財産ではありません。
したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取ることはできます。
また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。
同様に、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません。
相続放棄しないといけない???
相続放棄しないといけない???
もう、何年も連絡を取っていなかった、父が死んだようです。。
消費者金融から、督促が来て、初めて、知りました。。
父が死んだことを・・・・
両親が離婚して、もう、何年も、連絡を取っていません。。
でも、それでも、相続放棄はしないと・・・
こんな感じで、督促がくるぐらいだから、どうせ、資産はないでしょう。。
気になるのが、いつ、父が死んだのか???
3ケ月経過???
でも、死んだことも知らないのだから、3ケ月以内に相続放棄しないといけないって、無理でしょう。。