資産はあるけど、相続放棄。。
資産はあるけど、相続放棄。。
つまり、その資産が、価値がない。。
持っていても・・・
固定資産税だけが発生する。
だから、相続放棄をする。。
確かに、相続放棄をすれば、固定資産税は発生しません。。
でも。。。
相続放棄をしても、その資産の管理責任から完全に免れるものではありません。。
もし、管理責任も負わないようにするためには・・・
相続財産管理人の選任の申し立てをして、公告もしっかりして、
最終的に、国庫に帰属させる。。
そこまで、しっかり、やらないといけないのです。
相続放棄をした⇒無主の不動産は、国庫に帰属。。
それが、自動的には、国庫に帰属するものではありません。
相続財産管理人をしっかり選任させないといけないのです。。
それが、お金がかかるのです。。
相続放棄の申し立てをする以上に、お金がかかるのです。
じゃあ~~~。。
具体的に、相続財産管理人、申立しないと、どう困るのでしょうか???
たとえば、相続放棄した家屋が、出火して、隣の民家に燃え移った。。
そんな場合、自己の財産と同一の管理責任。。
しっかり、火元の管理をしていたのか???
問題になるのです。。
あんまり、起きないことかもしれませんが・・・・
相続放棄は強制されるものではりません。。
相続放棄は強制されるものではりません。。
尼崎の変死事件。。
角田被告が、強制して相続放棄をさせていた???
沖縄で亡くなった兄について、これまた変死で見つかった弟さん。。
多額な生命保険は、相続放棄とは関係ありません。
契約でどうなっているのか???
不動産です。
マンションです。。
あの・・・・
遺産分割協議書に、押印させる方法もあったのでしょうけど・・・
本当に、相続放棄を強制させたのか???
単に、相続させない、つまり、逮捕された角田被告の義理の妹、沖縄で亡くなった兄の配偶者に、単独相続させるような、遺産分割協議書に強制して押印させただけでは・・・・
まあ~~~~。。
それは、この事件の核心ではありませんけど・・・
相続放棄はその人の自由です。
相続放棄はその人の自由です。
債権者にしてみれば・・
相続放棄してほしくはないでしょう。。
でも。
詐害行為取り消しされるものではありません。
相続放棄は、法律で認められた権利です。
親に借金があっても・・・
堂々と相続放棄しましょう。
相続放棄。もう遅い?
相続放棄。もう遅い?
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。必ずしも、被相続人の方が、亡くなった日ではありません。
特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
特別な事情にあたるのでしょうか???
当たらないのでしょうか???
同居していたし・・・
督促状、来ていたこと。。
知っていたのでは???
そんな追及されたら、どうしよう???
最悪、自己破産も検討すべきかもしれません。。
金額によっては・・・
相続放棄???父が亡くなったこと、知らなかった。。
相続放棄???父が亡くなったこと、知らなかった。。
両親が離婚して、それっきり。。
もう、父とは、20年も会ってないし。。
連絡をとっていない。。
どこで、生活していたのか???
再婚したのか???
子供がいるのか???
そして、いつ、死んだのか???
それも、わかりません。。
そして、業者から、督促が来て、初めて、父が死んだことを知った。。
大丈夫なんでしょうか???
父が死んでから、3ケ月、経過しているかもしれません。。
答えは、大丈夫。。
相続放棄は、被相続人が死亡してから、3ケ月以内ではなくて・・・
相続の開始を知ったときから、3ケ月です。。
まさに、業者から、督促が来て、初めて、相続の開始を知ったことになりますね。
相続放棄。。。だまされた???
相続放棄。。。だまされた???
だまされた場合、撤回できるのでしょうか???
相続放棄については、錯誤無効主張はできません。
たとえば、資産がないと思っていたのに・・・
資産があった。。
そんな場合、錯誤無効主張はできません。
しかし、詐欺取り消し主張はできます。
たとえば、私も相続放棄をしたから、あなたもしなさい。。でも、相続放棄していなかった。。
そんな場合。。
ついでに、脅迫による相続放棄の取り消し主張もできます。