相続放棄の申述書は、わかる範囲内で・・・・
相続放棄の申述書は、わかる範囲内で・・・・
書けばいいと思います。。
よく、両親が離婚し、父親とは付き合いがなくなった。。
そして、父がなくなり、貸金業者から督促がきた。。
そこで、相続放棄したい。
そんなケースです。
父親がどんな仕事をしていたのか???
資産は???
不動産は???
わかりません。。
でも、父親とは、まったく連絡がなかったし、父親に生活、依存していなかったし・・
資産、債務にかかわらず、相続放棄したい。
そういう場合って、あると思います。
そんな時は、相続放棄の申述書、わかる範囲内でかけばいいと思います。
大事なのは、資産、債務にかかわらず、相続放棄するという意思です。