相続放棄について思うこと。。

相続放棄について、いろいろと。。。でも、それ以外にも。。いろいろと、書いていきたいですね。。

相続放棄の申述書、郵送で。。

相続放棄の申述書、郵送で。。

郵送でもOK。。

まあ~~~~。。ほとんどの家庭裁判所で・・・

でも、同封する郵券。。

持参する場合と郵送の場合とで、分ける家庭裁判所もあります。

相続放棄の申請は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所。。

相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。。

当然・・・

北海道にすんでいる相続人が・・・

沖縄の家庭裁判所に申し立てすることもあるでしょう。。

そんな時、持参しなければいけないなんて・・・

とても、大変。。

当然、相続放棄の申述書。。

郵送でもOK

でも、間違いがあると、大変なので・・

しっかりと、チェックしたうえで、申請しないといけません。