封印するため、遺言書の内容については秘密を守ることができますが
秘密証書遺言は
自筆証書遺言と異なり、遺言書全文を自筆する必要はありませんが、署名、押印は、遺言者本人がする必要があります。
封印するため、遺言書の内容については秘密を守ることができますが、証人を必要とするため、遺言書を作成したことについては、知られるおそれがあります。
さらに、公正証書遺言と異なり、その内容に公証人が関与しないことから、その内容について争いがある遺言書とも言えます。
しかし、遺言者及び証人が封書に署名押印しますので、書き換えられたりするおそれがありません。
※秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。