相続放棄について思うこと。。

相続放棄について、いろいろと。。。でも、それ以外にも。。いろいろと、書いていきたいですね。。

普通養子縁組は

被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
 
しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。

相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あります。

普通養子縁組は、縁組にがあっても養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係を形成され、実父母と養父母の二重の親子関係となる縁組のことをいいます。

この場合、仮に子がなく第二順位の直系尊属が相続人となる場合、実父母、養父母が相続人となり、相続分は、実父母、養父母で、異なることはありません。

これに対して、特別養子縁組とは、原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる養子縁組です。