相続放棄。もう遅い?
相続放棄。もう遅い?
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。必ずしも、被相続人の方が、亡くなった日ではありません。
特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
特別な事情にあたるのでしょうか???
当たらないのでしょうか???
同居していたし・・・
督促状、来ていたこと。。
知っていたのでは???
そんな追及されたら、どうしよう???
最悪、自己破産も検討すべきかもしれません。。
金額によっては・・・