相続放棄の申述書、郵送で。。
郵送でもOK。。
まあ~~~~。。ほとんどの家庭裁判所で・・・
でも、同封する郵券。。
持参する場合と郵送の場合とで、分ける家庭裁判所もあります。
相続放棄の申請は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所。。
相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。。
当然・・・
北海道にすんでいる相続人が・・・
沖縄の家庭裁判所に申し立てすることもあるでしょう。。
そんな時、持参しなければいけないなんて・・・
とても、大変。。
当然、相続放棄の申述書。。
郵送でもOK
でも、間違いがあると、大変なので・・
しっかりと、チェックしたうえで、申請しないといけません。